外国人住民のみなさんへ

更新日:2022年04月01日

 平成24年7月9日から「外国人登録制度」が廃止され、新しく「在留管理制度」が導入されました。

 また、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

 新しい制度では、

  1. 「在留カード」あるいは「特別永住者証明書」が交付されます
     現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、「在留カード」あるいは「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。
  2. 住民票が作成されます
     日本人と同じように、外国人住民の方にも住民票が作成されるので、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票も発行することができます。
     (注意)在留期間が3か月以下の人、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人、在留資格がない人などは住民票が作成されません。
  3. 住所変更する場合は届出をしてください
     宝達志水町から他の市区町村へ引っ越す場合、あるいは出国する場合は、「転出届」の届出が必要になりました。(再入国許可を得ている場合であっても転出届が必要です。)
     宝達志水町内で住所を変更した場合は、14日以内に「転居届」をしてください。
     ほかの市区町村から宝達志水町へ引っ越してきた時は、「転出証明書」を持参して14日以内に「転入届」をしてください。
     新たに来日し、宝達志水町に住むことになった時は、14日以内に在留カード(空港などで在留カードが発行されなかった場合は、パスポート)を持って、「転入届」をしてください。
     押水窓口センターでは届出ができません。役場の税務住民課へお越しください。手続きには、必ず「在留カード」あるいは「特別永住者証明書」(または外国人登録証明書)を持ってきてください。

ご注意ください

 転入などの届出の際、世帯主でない外国人の方は、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、その日本語翻訳文が必要です。あらかじめ、準備してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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