介護サービス費の支払いが高額になりましたが、払い戻しがありますか?

更新日:2021年08月01日

回答

自己負担の上限を超えると払い戻しがあります。

介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいていますが、1か月に支払った利用料の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が負担限度額を超えると、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額が見直されました。年収等の区分と負担限度額(月額)は以下のとおりです。

区分

負担限度額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税

24,600円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人など

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している人など

15,000円(世帯)

 

 

補足

対象となる方には、町から申請書をお送りしています。必要事項を記入して、健康福祉課へ提出してください。

一度申請していただければ、それ以降は登録された口座に高額介護サービス費を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか