介護保険 65歳以上の方の保険料の納め方

更新日:2021年02月01日

年金天引きで納付することを(特別徴収)、納付書や口座振替で納付することを(普通徴収)といいます。

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給している方は、年6回の年金受給時に、年金から天引きされます。
 4月、6月は、前年度の2月と同じ金額を納めます。(仮徴収といいます。)
 10月、12月、2月は、6月に決定される年間の介護保険料額の6分の1ずつの金額を納めます。
 8月は決定額から他の5回の支払い額を引いた額を納めます。

普通徴収

 特別徴収以外の方は、納付書または口座振替により、6月から翌年3月(年10回)に分けて納めます。
 特別徴収の対象となる方でも、下記の場合には、普通徴収となることがあります。

  • 所得更正などにより、年度の途中で保険料が増額になった。
    →増額分を納付書や口座振替で納めます。
  • 年度途中で65歳になった。
  • 年度途中で年金の受給が始まった。
  • 年度途中で他の市町村から転入した。
  • 保険料が減額になった。
  • 年金が一時差し止めになった。
    →年金天引きが開始されるまでは納付書や口座振替で納めます。

 年金の「現況届」をお忘れなく。
 年金が一時差し止めになる場合、年金保険者への「現況届」の出し忘れが原因であることが多いので、忘れずに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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