介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の手続きについて

更新日:2023年03月28日

 要介護者の住宅環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円の9割分まで住宅改修費が支給されます。
 ただし、事前申請が必要なため、必ず事前に担当ケアマネジャーか、町健康福祉課介護保険係へご相談ください。

申請方法

 事前申請が必要なため、必ず事前に担当ケアマネジャーか、町健康福祉課介護保険係へご相談ください。(事前申請が無いと、支給対象になりません。)

 介護保険係と関係者立会いのもと、現地確認を実施いたします。

対象の事例

 要介護・要支援認定を受けている方で、在宅での介護者の負担を軽減するためや、移動などの安全を確保するための工事であること。

利用限度額

 利用限度額は20万円です。ただし、自己負担がありますので、介護保険から支給される額は18万円(1割負担の場合)が上限となります。(2割負担の場合は16万円が上限となります)
 また、20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担となります。
 (引っ越しを行った場合や、介護度が著しく高くなった場合は、再度申請することができます。)

対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 和式便器から洋式便器への取り替え
  6. その他上記の各工事に付帯して必要な工事

 これらの小規模な住宅改修が対象です。新築、修繕、改築は対象となりません。
工事の前に保険給付の対象となるかどうか、必ず担当ケアマネジャーか町健康福祉課介護保険係へ相談してください。

事前申請に必要なもの

  1. 支給申請書
  2. ケアマネジャー作成の住宅改修の必要な理由書
  3. 工事見積書(住宅改修の内容や箇所、規模等、施工者、材料費、施工費等の内訳が分かるものであれば、書式は問いません。)
  4. 改修工事場所の改修前の日付入り写真
  5. 現況の平面図および改修後の平面図
  6. (住宅の所有名義が要介護者以外の場合)住宅改修の承諾書

現地確認および事前申請後に、やむを得ず工事内容に変更が生じることが判明した場合は、速やかに介護保険係までご連絡ください。変更内容によっては、給付が受けられない場合があります。現場確認した内容とは別に、新たに工事を行う場合などには、改めて事前申請が必要になります。

変更が軽微な場合は、「住宅改修工事変更届」を提出していただきます。

工事完成後の事後申請に必要なもの

  1. 改修後の日付入り写真
  2. 領収書(領収者の住所、肩書、氏名、押印があるもの。コピーは不可。あて名は要介護者本人であること。)※提出いただいた領収書は、翌月「介護保険償還払支給決定(不支給)決定通知書」に同封して返却します。

平成28年1月1日から申請書に個人番号欄が追加されました。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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