介護保険 適用除外該当(非該当)届

更新日:2021年08月17日

 宝達志水町に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者の方(第2号被保険者)は、宝達志水町の介護保険の被保険者となります。

 しかしながら、介護保険の適用除外施設に入所された(入所中に要件を満たすこととなった)場合には、介護保険の被保険者資格が喪失され、介護保険料が賦課されなくなります。
 適用除外の該当(非該当)になった場合には、14日以内に届出をして下さい。

(1)65歳以上の方が、介護保険適用除外に該当(非該当)になった場合

 添付の「介護保険 適用除外該当(非該当)届」を健康福祉課(介護保険担当)に提出して下さい。

(2)40歳以上64歳以下の方で宝達志水町国民健康保険の被保険者の方が、介護保険適用除外に該当(非該当)になった場合

 添付の「介護保険 適用除外該当(非該当)届」を健康福祉課(国民健康保険担当)に提出して下さい。

(3)40歳以上64歳以下の方で宝達志水町国民健康保険以外の医療保険に加入されている方が、介護保険適用除外に該当(非該当)になった場合

 加入されている医療保険の保険者への届出が必要ですので、各医療保険者にお問い合わせ下さい。

適用除外施設

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設
    (備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
  10. 指定障害者支援施設
    (備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

平成28年1月1日から申請書に個人番号欄が追加されました。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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