介護保険 要介護(要支援)認定申請書
介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
認定結果により、利用できるサービスの内容が決まります。
ご相談の内容によって「施設サービス」「居宅サービス」のほか、福祉サービスのご利用を紹介させていただきます。
1 「申請」
- 健康福祉課(介護保険係)窓口で下記の書類をお渡しします。
(このページからもダウンロードできます。)- 要介護認定申請書
- 主治医意見書および主治医意見書作成料請求書
- 主治医に「主治医意見書」を提出し、記載してもらってください。
- 「要介護認定申請書」「主治医意見書」「介護保険被保険者証」を、健康福祉課(介護保険係)に提出してください。
- 40歳以上65歳未満の方は、健康保険被保険者証を提示してください。
- 更新申請の対象者には、有効期間満了の2ヵ月前に更新申請書をお送りします。
「被保険者が入院した」などの理由で、すでに提出した申請を取り下げする場合は、「介護保険 要介護・要支援認定等申請取下書」を提出してください。
2 「要介護(要支援)認定」
- 申請後、町の調査員が自宅や病院に伺い、訪問調査を行います。
- 主治医意見書・訪問調査による一次判定をもとに、介護認定審査会で保健・医療・福祉の専門家が審査・判定し、要介護度が決まります。
3 「結果の通知」
- 認定結果は、原則として申請後30日以内に通知されます。
4 「介護サービスの利用」
- 「施設サービス」を利用される方は、直接施設に申し込みます。
認定結果が要支援の方は、施設サービスを利用できません。 - 「居宅サービス」を利用される方は、居宅介護支援業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼して下さい。
(ケアプランは、自分で作成することもできます。)
平成28年1月1日から申請書に個人番号欄が追加されました。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年09月03日