介護保険 要介護(要支援)認定申請書

更新日:2023年01月27日

 介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
 認定結果により、利用できるサービスの内容が決まります。
 ご相談の内容によって「施設サービス」「居宅サービス」のほか、福祉サービスのご利用を紹介させていただきます。

1 「申請」

  • 健康福祉課(介護保険係)窓口で下記の書類をお渡しします。
    (このページからもダウンロードできます。)
    1. 要介護認定申請書
    2. 主治医意見書および主治医意見書作成料請求書
  • 主治医に「主治医意見書」を提出し、記載してもらってください。
  • 「要介護認定申請書」「主治医意見書」「介護保険被保険者証」を、健康福祉課(介護保険係)に提出してください。
  1. 40歳以上65歳未満の方は、健康保険被保険者証を提示してください。
  2. 更新申請の対象者には、有効期間満了の2ヵ月前に更新申請書をお送りします。

「被保険者が入院した」などの理由で、すでに提出した申請を取り下げする場合は、「介護保険 要介護・要支援認定等申請取下書」を提出してください。

2 「要介護(要支援)認定」

  • 申請後、町の調査員が自宅や病院に伺い、訪問調査を行います。
  • 主治医意見書・訪問調査による一次判定をもとに、介護認定審査会で保健・医療・福祉の専門家が審査・判定し、要介護度が決まります。

3 「結果の通知」

  • 認定結果は、原則として申請後30日以内に通知されます。

4 「介護サービスの利用」

  • 「施設サービス」を利用される方は、直接施設に申し込みます。
    認定結果が要支援の方は、施設サービスを利用できません。
  • 「居宅サービス」を利用される方は、居宅介護支援業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼して下さい。
    (ケアプランは、自分で作成することもできます。)

平成28年1月1日から申請書に個人番号欄が追加されました。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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