介護保険料を滞納するとどうなりますか?
回答
滞納の期間に応じて、保険給付が制限されます。
保険給付の制限には次の3種類があります。
- 1年以上滞納すると
→保険給付が償還払い方式となります。
サービス提供者に一旦全額を支払います。
領収書等を町へ提出すると、保険給付分(9割または7割)が支払われます。 - 1年6ヶ月以上滞納すると
→1で町から支払われる保険給付が一時差止になります。
さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が控除されます。 - 2年以上滞納すると
→保険料の徴収権が消滅します。
徴収権消滅の期間に応じて、保険給付が9割から7割に減額されます。
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更新日:2021年02月01日