障害者福祉サービス

更新日:2021年02月01日

障害の程度に応じて、サービスが受けられます。

 次のようなサービスが受けられます。

更生医療の給付

 日常的生活能力の回復を図るための障害の程度を除去・軽減・維持する医療費を給付します。

  1. じん臓機能障害 人工透析法、じん移植
  2. 心臓機能障害 ペースメーカー埋め込み術、弁置換術
  3. 小腸機能障害 中心静脈栄養法
  4. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
  5. その他(肢体不自由、聴覚、そしゃく機能障害等)

重度身体障害者(児)日常生活用具の給付

 在宅の身体障害者(児)に対し、日常生活用具を給付します。

(例)特殊寝台、移動・移乗支援用具、点字器、吸入器等

対象者

身体障害者手帳所持者
(給付の品目によって年齢、障害の種別・程度などの条件が異なります)

身体障害者自動車運転免許取得費の助成

 就労等に利用するため自動車運転免許を取得した場合、経費の一部を助成します。

対象者

  • 下肢・体幹障害の方は身体障害者手帳1・2・3級の方
  • その他の障害の方は身体障害者手帳1・2級の方

身体障害者用自動車改造費の助成

本人が運転する場合

就労等に伴い自動車を取得し、運転するために自動車を改造する場合、経費の一部を助成します。

介助者が運転する場合

 車椅子常用の身体障害者を介護する方が、その方を医療機関等へ移動する際に利用する自動車を取得し、身体障害者用に改造する場合、経費の一部を助成します。

対象者

一定の条件を満たす身体障害者、またはその扶養義務者

身体障害者(児)補装具の交付及び修理

身体の部分的欠損又は、身体の機能の損傷を補う補装具の交付又は修理に要する費用を助成します。

(例)車椅子、補聴器、下肢装具等

対象者

身体障害者手帳所持者
(障害の部位によって交付される補装具は限定されます)

特別児童扶養手当

 身体、知的又は精神に障害があると認められる20歳未満の在宅の方を養育している人に支給されます。

  • 1級 月額 51,450円
  • 2級 月額 34,270円

特別障害者手当

 心身に著しく重度の障害があるため常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅の人に支給されます。

月額 26,810円

障害児福祉手当

 心身に重度の障害があるために日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅の人に支給されます。

月額 14,580円

経過的福祉手当

 20歳以上の障害者に対する福祉手当は、障害基礎年金及び特別障害者手当の創設に伴い廃止されましたが、改正法施行日の前日(昭和61年3月31日)において福祉手当の受給資格を有する20歳以上の方で特別障害者手当の受給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方については、経過措置として引き続き従来の福祉手当が支給されます。

月額 14,580円

心身障害者扶養共済掛金の助成

 障害のある人を扶養している保護者が、自ら生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害のある人に終身の年金を支給します。

助成額

掛け金月額の10分の2に相当する額

対象者

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳A・B1・B2の方
  • 精神障害者の保護者

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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