生活保護法指定介護機関制度の改正(平成26年7月1日施行)
生活保護受給者等に介護サービスを提供する場合は、介護保険法による事業所の指定だけでなく、生活保護法による指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日から、介護保険法による指定を受けた際には、生活保護法による指定も受けたものとみなされます。
詳細は、下記の関連リンク「石川県ホームページ」をご覧下さい。
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更新日:2021年02月01日