介護保険 サービス事業者における事故等発生時の報告について

更新日:2022年03月11日

事故が発生した場合は

介護サービス事業者等は、「人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村等に報告をしなければならないこととなっています。

事業者は、事故等が発生した際は、速やかに(第1報は遅くとも5日以内に)事故報告書を電子メールまたはファクシミリで町へ提出してください。ただし、死亡事故の場合は、事故発生後早急に電話で報告を行った上で、遅くとも5日以内に事故報告書を電子メールまたはファクシミリで提出してください。その後については、状況の変化等あれば都度報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については作成次第報告してください。

なお、報告の取扱いについては、石川県の「介護保険サービス事業者における事故等発生時の報告の取扱い(標準例)」に準じます。