戸籍の届け出について

更新日:2023年12月14日

 戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を記録し、証明するものです。この戸籍がおいてある場所を「本籍」といいます。
 次の場合には、各種戸籍の届け出をしてください。

赤ちゃんが生まれたとき

出生届

病院などで発行する所定の届書に、必要事項を記入のうえ届け出ください。

届出の期間

生まれた日を含めて14日以内

届出先

父母の本籍地か住所地、出生地のいずれか

届出人

父または母

必要なもの

  • 母子健康手帳

ご家族が亡くなられたとき

死亡届

届出の期間

死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

死亡者の本籍・住所地か死亡地、届出人の住所地のいずれか

届出人

死亡者の同居の親族・その他の親族等

必要なもの

  • 届出書(死亡診断書)

斎場を使用される方は、事前に葬祭業者をとおして予約が必要です。
届け出が終わりましたら、火葬許可証をお渡しいたしますので斎場へ提出してください。

ご結婚される方は

婚姻届

 ご結婚される方は、お二人自らが署名し、成人の証人二人の署名のある婚姻届書1通を届け出ください。

届出地

お二人いずれかの本籍地または住所地

必要なもの

  • 戸籍謄本(本籍地が宝達志水町でない方)
  • 転出証明書(婚姻により宝達志水町に転入される方)

離婚される方は

離婚届

 離婚される方は、協議離婚の場合は、お二人自らが署名し、成人の証人二人の署名のある離婚届書1通を届け出ください。

届出地

お二人いずれかの本籍地または住所地

必要なもの

  • 戸籍謄本(本籍地が宝達志水町でない方)

18歳未満の児童を養育している母親には所得等に応じて児童扶養手当が支給されます。
 また、離婚により配偶者の被扶養者の認定がなくなった場合は、国民年金の種別変更の手続きが必要となります。本人の年金手帳をお持ちください。

本籍を変更したい方は

転籍届

 本籍を変更したい方は、本籍地、住所地および転籍先の市区町村へ届出することができます。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

必要なもの

戸籍謄本(本籍地以外の市区町村へ転籍する場合)

その他の戸籍届出

 認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・氏名の変更届などの届出方法や、戸籍の相談については税務住民課までお問い合わせください。

  1. 戸籍の届出は、土曜・日曜・休日も受け付けています。
  2. なりすましによる届出の防止のため、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の4つの届出については、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)により本人確認をさせていただきます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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