森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

更新日:2021年02月01日

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

を提出することが森林法で義務づけられています。

提出者

森林所有者や立木を買い受けた人など

提出時期

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日から30日以内

提出先

宝達志水町役場農林水産課

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277

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