賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について
令和6年1月1日からの地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
賃貸型応急住宅の入居申込期限は、令和7年1月31日(金曜日)までです。
賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)
罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と認定された方、二次災害の恐れがある方などが対象となります。
詳細については以下をご確認ください。
対象者(以下のいずれかの方)
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
- 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
- 二次災害により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める者(※3)
※1 雨が降れば避難指示が発令されるような場合を含む
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。 - 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
賃貸物件について
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。
不動産団体相談窓口
- 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会
連絡先 076-291-2255 - 公益社団法人全日本不動産協会石川県支部
連絡先 076-280-6223 - 公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会
連絡先 0120-27-1000(接続番号:388006)
希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、町に提出してください。
賃貸型応急住宅の条件
次の1、2のいずれかにも該当する県内の住宅となります。
- 不動産仲介業者の斡旋により賃貸された物件であること
- 家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
・2人以下の世帯は月額6万円以下
・3人~4人の世帯は月額8万円以下
・5人以上の世帯は月額11万円以下
※ただし、未就学児は2人で1人の換算となります。
※耐震性が確保されている住宅に限る。(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)
町が負担する経費
・家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、過去修繕負担金(家賃2ヶ月分以内)、仲介手数料(家賃0.55か月以内)、更新手数料(家賃0.55か月以内)、入居時鍵等交換費用
※損害(火災)保険料は、石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。
入居者が負担する経費
・光熱水費、駐車場料金、自治会費など
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
入居期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合、1月1日から6か月以内
申請手続きは、賃貸型応急住宅の申し込み時までに行ってください。
その他
- 被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
- 被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。
提出書類
- 入居申込書(様式第1号)
- 入居物件概要書(様式第1号の2)
- 同意書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 住民票(入居予定者全員分)
- 罹災証明書
以降は、必要に応じて添付してください。
- 申出書(様式第5号)
- 住宅被害調査報告書(様式第6号)
- 応急危険度判定調査票
- 受付済の「災害救助法の住宅の応急修理申込書」
- 委任状(様式第7号)
※様式は、「石川県ホームページ」からダウンロードしてください。
更新日:2024年06月07日