令和6年能登半島地震に係る災害義援金(第三次)の配分について

更新日:2024年07月09日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さまから寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。

※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。配分対象及び配分金額は、令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会で決定されました。

配分対象及び配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合に配分します。

すでに申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、これまでの合計額が配分されます。

被害区分

対象

申請できる方

配分金額

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主

~二次 100万円

   三次 80万円

計 180万円/世帯

大規模半壊

罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

~二次 75万円

   三次 60万円

計 135万円/世帯

中規模半壊

罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

~二次 50万円

   三次 40万円

計 90万円/世帯

半壊

罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

~二次  25万円

   三次 20万円

計 45万円/世帯

準半壊

罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

~二次 10万円

   三次 25万円

計  35万円/世帯

一部損壊

罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯

~二次 3万円

   三次 7万円

計 10万円/世帯

 

申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次~第三次)配分申請書(Excelファイル:62.5KB)
(2)添付書類
1. 住家に被害を受けた方
        □ 罹災証明書の写し
        □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
            (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
        □「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写し又は滅失登記済みの登記簿謄本
2.  通帳の写し または キャッシュカードの写し
・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
      ・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

※ 災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となった場合、および被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください)

申請方法

窓口

【場所】宝達志水町役場 1階 会計課
【時間】月~金曜日(祝日除く)午前8時30分~午後5時15分

郵送

上記「申請時に必要な書類」に記載のある書類をお送りください。

【送付先】
 〒929-1492 宝達志水町子浦そ18番地1
                        宝達志水町 会計課

電子申請

マイナポータルを利用したぴったりサービスによる申請
 ※電子申請には、マイナンバーカードとスマートフォン(ICカードリーダー内装機種)が必要です。

注意事項

今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません)

問い合わせ先

配分対象及び配分金額に関すること

義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)

電話:076-225-1412

申請手続きに関すること

宝達志水町 会計課

電話:0767-29-8170

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8170

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