令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けた方へ 義援金 第二次配分のお知らせ

更新日:2024年04月08日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さまから寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。

※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。配分対象及び配分金額は、令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会で決定されました。

配分対象及び配分金額

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。

すでに第一次配分の申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、一次と二次の合計額が配分されます。

被害区分

対象

申請できる方

配分金額

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主

一次20万円

二次80万円

計 100万円/世帯

大規模半壊

罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

一次15万円

二次60万円

計 75万円/世帯

中規模半壊

罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

一次10万円

二次40万円

計 50万円/世帯

半壊

罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

一次  5万円

二次20万円

計 25万円/世帯

準半壊

罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

一次  ―

二次10万円

計  10万円/世帯

一部損壊

罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯

一次  ―

二次3万円

計 3万円/世帯

 

申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金(第一次+第二次)配分申請書(Excelファイル:51KB)
(2)添付書類
1. 住家に被害を受けた方
        □ 罹災証明書の写し
        □ 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
            (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
        □「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写し又は滅失登記済みの登記簿謄本
2.  通帳の写し または キャッシュカードの写し
・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
      ・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

※ 災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となった場合、および被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください)

申請方法

窓口

【場所】宝達志水町役場 1階 会計課
【時間】月~金曜日(祝日除く)午前8時30分~午後5時15分

郵送

上記「申請時に必要な書類」に記載のある書類をお送りください。

【送付先】
 〒929-1492 宝達志水町子浦そ18番地1
                        宝達志水町 会計課

電子申請

マイナポータルを利用したぴったりサービスによる申請
 ※電子申請には、マイナンバーカードとスマートフォン(ICカードリーダー内装機種)が必要です。

注意事項

今後の義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません)

問い合わせ先

配分対象及び配分金額に関すること

義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)

電話:076-225-1412

申請手続きに関すること

宝達志水町 会計課

電話:0767-29-8170

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8170

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