令和8年8月27日の大雨に伴う罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書について(令和8年8月31日受付開始)
町では、令和8年8月27日に発生した大雨に伴う、罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書の交付受付を令和8年8月31日(月曜)に開始します。
【受付期間】令和8年8月31日(月曜)~当面の間
【受付時間】午前9時~12時 午後1時~4時 (土日祝日を除く)
【受付場所】宝達志水町役場 税務住民課 窓口
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の申請には家屋などの被災状況が確認できる写真が必要となります。
片付けや修理の前に被害状況の写真を撮って保存していただきますようお願いいたします。
なお、個別の被災箇所の写真に加え、建物全体の被災状況が確認できる前景写真(可能な限り建物の周囲4方向から撮影したもの)があると、被災状況の把握や判定の参考になるので、併せて撮影・保存をお願いいたします。
写真の撮り方は「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(外部サイトリンク)を参考にしてください。
現地調査について
写真による判断ができない際は、立ち合いの上、現地調査を行う場合があります。
被災判定に伴う固定資産税の減免について
判定結果が半壊以上(床上浸水10センチ以上)となった場合、固定資産税の減免が受けられる場合があります。
※床下浸水以下の場合は一部損壊(準半壊に至らない)の判定となるため、固定資産税の減免の対象にはなりません。
証明書の種類
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災証明書の対象
- 住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)
罹災証明書の証明事項
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
被災証明書
「被災証明書」とは、住家以外の家屋の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
被災証明書の対象
- 非住家の家屋(納屋、倉庫等)
罹災届出書
「罹災届出書」とは、カーポート、フェンス等の動産について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
罹災届出書の対象
- カーポート、フェンス、車両、家財など
申請方法等
罹災証明書及び被災証明書
申請に必要なもの
- 罹災証明書等交付申請書(窓口にも用意してあります。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 被害の状況が確認できる写真等
- 判定が必要な家屋の位置図
- 代理人が申請する場合は、委任状
罹災届出証明書
届出に必要なもの
- 罹災届出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
- 代理人が届出する場合は、委任状
委任状様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年08月28日