児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つことを目的として支給される手当です。
受給資格者
次のいずれかに該当する18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母にかわりその児童を養育している人(養育者)です。
ただし、一定の障害のある児童は20歳まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
支給額(令和5年4月1日から)
- 児童1人の場合 全部支給44,140円(一部支給10,410円~44,130円)
- 児童2人の場合 加算額 全部10,420円(一部 5,210円~10,410円)
- 児童3人の場合 加算額 全部6,250円(一部 3,310円~6,240円)
(奇数月に2か月分の手当が支払われます。)
所得制限
手当を受ける人及び同居(住民票上が別世帯でも実際に同じ家に住んでいる場合も含みます)の扶養義務者の前年の所得が所得制限額(関連書類のパンフレットを参照してください)以上の場合は、手当の全部または一部が支給されません。
手当を受給するには
下記の添付書類を添えて「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。児童扶養手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
添付書類
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童どちらも)
- 請求者名義の通帳
- はんこ
- 請求者の年金手帳
- 健康保険証(請求者と対象児童)
- 個人番号が分かるもの(請求者と対象児童)
個々の家庭で必要書類が異なる場合がありますので、請求される場合は一度健康福祉課子育て応援室までお問合せください。
関連リンク
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2023年04月03日