道路上に張り出している樹木等の適正管理について(お願い)
町道などの道路上に樹木の枝や草が張りだしている箇所が見られます。
ご自宅など私有地の樹木や竹の枝、生垣や草等が車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者等の通行に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがあります。樹木等所有者の皆様には、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
ご注意
これまで、私有地から道路上にはみ出した樹木や竹は、町が勝手に切り取ることはできませんでした。
しかし、令和5年4月1日の民法改正(第233条第3項)により、次の場合は町が自ら枝を切り取ることが可能となりました。
1.所有者に切除を求めたにもかかわらず、相当期間内に対応がないとき
2.所有者やその所在が分からないとき
3.緊急の必要があるとき
道路の安全確保のため、土地所有者の方へ伐採・せん定をお願いする訪問や文書(伐採通知)を行う場合があります。
また、通行に著しい支障があるなど緊急性が高い場合は、町が切除を行い、後日その費用をご負担いただくことがあります。
道路は、皆様が日々通行するため安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251
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更新日:2026年02月19日