道路占用関係申請書
道路上に継続して物件を設置し、道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。町道を使用される方は必ず下記の申請を行ってください。
(申請書は下記関連書類からダウンロードできます)
(1)道路占用許可申請(道路法第32条)
町道(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合に申請が必要です。
- 電柱、電話柱、防犯灯の設置
- 水道管、下水道管、配水管の埋設
- 建設工事に伴う足場、仮囲い等を設置するとき
- 看板(横断幕)を設置するとき
(2)道路工事施工承認申請(道路法第24条)
町道を工事する場合に申請が必要です。
- 自動車乗入工事
- 側溝敷設工事
- 歩道の切り下げ(出入口の設置)
- 舗装復旧工事等
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251
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更新日:2021年02月08日