被相続人居住用家屋等確認書の発行(空き家の譲渡所得特別控除関係)

更新日:2025年11月01日

概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
確定申告に必要な書類の一つである 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

制度の詳細をご確認ください

※特例措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
※特例の適用期間は、令和9(2027)年12月31日までとなります。
※相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、相続した家屋の要件や譲渡する際の要件があります。

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるために必要な書類の一つです。

地域整備課窓口にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。下記より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類をそろえてご提出ください。

※確認書の発行は、宝達志水町内で相続した居住用家屋に限ります。

<注意事項>

被相続人居住用家屋等確認書は、控除の対象であることを確約した書類ではありません。
被相続人居住用家屋等確認書の交付には1週間程度かかります。
書類に不備や不足がある場合には、さらに数日がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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