民間の宅地開発を支援!宅地造成支援補助制度

更新日:2026年04月01日

 住環境の整備と定住人口の拡大を図るため、民間事業者による宅地造成を支援する「宅地造成支援補助制度」を創設しました。町内で戸建て住宅用の宅地造成を行う民間事業者に対し、宅地整備や道路整備に係る費用の一部を補助します。
住宅用宅地の供給促進に向け、ぜひ本制度をご活用ください。

補助対象事業

宝達志水町内で実施する戸建て住宅用の宅地造成事業で、次の要件を満たすものが対象です。

  • 宅地造成を行う民間事業者(法人・個人事業者)による事業であること。
  • 2区画以上の宅地を整備すること。
  • 1区画当たりの宅地面積が165平方メートル(約50坪)以上であること。

補助額

宅地整備に対する補助

区分 金額
町有地を取得して開発 1区画当たり50万円
その他の場合 1区画当たり30万円

道路整備に対する補助

新設または拡幅する道路の整備面積1平方メートル当たり1万円を補助します。

道路整備に対する補助は、次の要件を満たす道路が対象です。

  • 宅地造成に必要な道路の新設または拡幅を伴うこと。ただし、既存道路の幅員が4メートル以上ある場合を除きます。
  • 宝達志水町町道認定要綱に規定する認定基準及び建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たし、接道する道路の道路管理者との協議が済んでいること。
  • 新設または拡幅する道路の両端が他の道路に接続していること。
  • 新設または拡幅する道路を無償で町に帰属させること。ただし、袋小路の道路を除きます。

申請手続き

本制度の利用には、工事着手前の事業認定申請が必要です。

必ず工事に着手する前に申請してください。

1 事業認定申請

事業計画の認定を受けるため、次の書類を提出してください。

  1. 位置図
  2. 現況図(事業区域を明示したもの)
  3. 土地利用計画図(事業区域を明示したもの)
  4. 造成計画図(平面図及び断面図)
  5. 道路計画図(縦断図及び横断図)
  6. 求積図及び面積表(宅地の各区画面積・合計面積、道路の新設部分・拡幅部分・合計面積を明示したもの)
  7. 公図の写し(事業区域を明示したもの)
  8. 土地の登記事項証明書(事業区域内全て)
  9. 現況写真(現況図に撮影位置及び方向を明示したもの)
  10. 土地売買契約書の写し
  11. 工事契約書の写し
  12. 法人登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)
  13. その他町長が必要と認める書類

2 補助金交付申請

事業完了後、補助金の交付を申請する際は、次の書類を提出してください。

  1. 出来形測量による求積図及び面積表(宅地の各区画面積・合計面積、道路の新設部分・拡幅部分・合計面積を明示したもの)
  2. 公図の写し(事業区域を明示したもの)
  3. 土地の登記事項証明書(事業区域内全て)
  4. 工事写真(施工前、施工中及び完了時)
  5. 土地取得費及び工事費の支払を確認できる領収書又はこれに代わるもの
  6. 分譲を開始したことが分かる書類
  7. その他町長が必要と認める書類

 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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