指定給水装置工事事業者の更新について

更新日:2024年08月30日

指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制になりました

水道法の改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事店の更新制が導入されたことにより、指定の有効期間が無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要になります。

 

すでに指定を受けている方に対しては、政令に基づき初回の更新期間が定められています。更新を忘れると指定の効力は失効しますのでご注意ください。

※詳しくは別途のお知らせ「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参照してください。

 

□更新申請の時期は、有効期限が近づいた方に郵送にて個別に通知します。

※住所等の変更申請漏れで未送付となった場合は再送付しませんので、変更申請は忘れずにお願いいたします。

□更新に必要となる書類、審査基準は新規に準じて行います。

□更新手数料は5,000円です。

□更新の申請をせずに有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251

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