令和6年3月検針分(1月・2月使用分)上下水道料金の免除・減免について

更新日:2024年02月13日

能登半島地震により、住宅、事務所、倉庫等に被害を受けた場合、上下水道料金について免除・減免制度があります。制度を利用するには、申請が必要です。

詳細については、以下の通りです。

 

【免除について】

住宅等の建物が損壊により水道が使用できなくなった場合、閉栓届を提出していただくと、1月以降の上下水道料金を免除します。

 

〈免除期間〉

令和6年1月1日から閉栓までの期間

今後、水道の開栓を行う場合は、料金が発生します。

 

〈申請期間〉

令和6年2月13日(火曜)から4月30日(火曜)まで

 

〈添付書類〉

り災証明書、被災証明書等の写し

 

【減免について】

水道管等が破損し、漏水が発生した場合、上下水道料金を減免します。破損箇所の見える見えないは問いません。ただし、エコキュートなど器具の故障は対象外です。また、破損箇所の修繕が完了していない場合でも申請はできます。

 

〈使用水量の算定方法〉

A. 令和6年3月検針水量

B. 令和6年1月推定水量(令和5年5月から10月までの半年間の平均使用水量)

C. 令和5年3月検針水量

AからCを比較し、一番少ない水量を3月検針分使用水量とし、上下水道料金を計算します。

(例)A. 60立方メートル B. 20立方メートル C. 35立方メートル の場合、B. 20立方メートル が令和6年3月検針分の使用水量となります。

 

〈申請期間〉

令和6年2月13日(火曜)から4月30日(火曜)まで

 

〈添付書類〉

・漏水箇所が確認できる写真

・修繕した見積書又は請求書

・領収書

・自分で修繕を行った場合は、修繕後の写真を必ず添付

ただし、「被災住宅の応急修理」の制度を利用する場合は、添付書類は省略できます。

 

~修繕箇所の修理が完了していない場合~

業者へ修繕を依頼をしているが、業者の都合で工事が未完了、漏水が少量で箇所が特定できず修理ができない、などの場合は、修繕完了後までの使用水量を確認し、減免水量の確定を行います。ただし、減免は1回検針分の上下水道料金となります。

 

 

 

関連書類

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