令和6年3月検針分(1月・2月使用分)上下水道料金の免除・減免について
能登半島地震により、住宅、事務所、倉庫等に被害を受けた場合、上下水道料金について免除・減免制度があります。制度を利用するには、申請が必要です。
詳細については、以下の通りです。
【免除について】
住宅等の建物が損壊により水道が使用できなくなった場合、閉栓届を提出していただくと、1月以降の上下水道料金を免除します。
〈免除期間〉
令和6年1月1日から閉栓までの期間
今後、水道の開栓を行う場合は、料金が発生します。
〈申請期間〉
令和6年2月13日(火曜)から4月30日(火曜)まで
〈添付書類〉
り災証明書、被災証明書等の写し
【減免について】
水道管等が破損し、漏水が発生した場合、上下水道料金を減免します。破損箇所の見える見えないは問いません。ただし、エコキュートなど器具の故障は対象外です。また、破損箇所の修繕が完了していない場合でも申請はできます。
〈使用水量の算定方法〉
A. 令和6年3月検針水量
B. 令和6年1月推定水量(令和5年5月から10月までの半年間の平均使用水量)
C. 令和5年3月検針水量
AからCを比較し、一番少ない水量を3月検針分使用水量とし、上下水道料金を計算します。
(例)A. 60立方メートル B. 20立方メートル C. 35立方メートル の場合、B. 20立方メートル が令和6年3月検針分の使用水量となります。
〈申請期間〉
令和6年2月13日(火曜)から4月30日(火曜)まで
〈添付書類〉
・漏水箇所が確認できる写真
・修繕した見積書又は請求書
・領収書
・自分で修繕を行った場合は、修繕後の写真を必ず添付
ただし、「被災住宅の応急修理」の制度を利用する場合は、添付書類は省略できます。
~修繕箇所の修理が完了していない場合~
業者へ修繕を依頼をしているが、業者の都合で工事が未完了、漏水が少量で箇所が特定できず修理ができない、などの場合は、修繕完了後までの使用水量を確認し、減免水量の確定を行います。ただし、減免は1回検針分の上下水道料金となります。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8160
ファックス番号:0767-29-4251
更新日:2024年02月13日