議会の議決を経ずに行った財産の取得について

更新日:2024年11月22日

    地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産又は処分に関する条例の規定により、予定価格700万円以上の財産については、議会の議決を経て取得するべきであったにもかかわらず、小学校教師用教科書等購入について、議会の議決を経ずに購入していたことが判明しました。

 

【契約内容】

1   件名:(令和2年度使用)小学校教師用教科書等購入

     対象財産:教師用教科書(403冊)・指導書(340冊)・デジタル教科書(20セット)

     契約金額:9,904,529円

     契約日:令和2年4月3日

2   件名:(令和6年度使用)小学校教師用教科書等購入

     対象財産:教師用教科書(472冊)・指導書(425冊)・デジタル教科書(39セット)

     契約金額:10,325,216円

     契約日:令和6年3月25日

 

【本件に関するの対応】

    当該手続きを遡って有効なものとするべく、令和6年第3回臨時会において、当該契約について追認を求める議案を提出し、令和6年11月26日(火曜)に議決されました。

 

【再発防止】

    今後は、同様の事態が生じないよう、財産の取得など、議会の議決を経るべき事項について、改めて職員に周知・徹底を図り再発防止に努めてまいります。

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