宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
1 盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
石川県では、県内全域※を規制区域に指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
(※中核市である金沢市においては、金沢市が規制区域・規制開始時期を設定)
○県の盛土規制法パンフレット
1.盛土規制法の運用開始について(PDFファイル:247.1KB)
2.区域指定時点での施行中工事の届出について(PDFファイル:138.3KB)
2 規制区域について
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。
規制区域は、基礎調査を実施した上で指定することとなっており、法律による規制は規制区域の指定後に適用されます。
3 規制区域の公表
令和7年1月1日から下記の規制区域図のとおり規制が開始されます。
4 規制の対象となる行為
規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は、規制の対象となり、許可申請が必要です。また、特定盛土等規制区域においては、許可申請ではなく届出が必要となる場合があります。
※令和7年1月1日時点で施工中の工事については、21日以内に届出が必要です。
(規則様式(省令)第十五、第十六)
許可対象となる規模
規制対象行為と必要な手続き
5 許可・届出を要しない工事
次の施設や工事は許可や届出は不要です。
【公共の用に供する施設】
・道路、公園、河川
・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの
【災害の発生するおそれがないと認められる工事】
・鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、その他これらと同等以上に災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの
6 手続きに関する手引き・基準等
許可対象となる工事規模に該当する場合は、許可申請等の手引きを確認し、工事を着手する前に許可申請又は届出の手続きをお願いします。許可申請書類を作成する際は、下記の技術的基準を参考としてください。
○宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引 (PDFファイル: 17.7MB)
○盛土規制法に関する技術的基準 (PDFファイル: 6.8MB)
7 申請手数料
許可申請時及び変更申請時における手数料の額を、「石川県手数料条例」にて規定しています。手数料の額については下表及び条例をご確認ください。
盛土又は切土をする土地の面積※1 |
区 分 |
|
宅地造成又は特定盛土等 |
土石の堆積 |
|
500 平方メートル以内のもの |
14,000 円 |
12,000 円 |
500 平方メートルを超、1,000 平方メートル以内 |
24,000 円 |
15,000 円 |
1,000 平方メートルを超、2,000 平方メートル以内 |
34,000 円 |
18,000 円 |
2,000 平方メートルを超、3,000 平方メートル以内 |
50,000 円 |
22,000 円 |
3,000 平方メートルを超、5,000 平方メートル以内 |
62,000 円 |
31,000 円 |
5,000 平方メートルを超、10,000 平方メートル以内 |
83,000 円 |
35,000 円 |
10,000 平方メートルを超、20,000 平方メートル以内 |
130,000 円 |
42,000 円 |
20,000 平方メートルを超、40,000 平方メートル以内 |
202,000 円 |
58,000 円 |
40,000 平方メートルを超、70,000 平方メートル以内 |
322,000 円 |
79,000 円 |
70,000 平方メートルを超、100,000 平方メートル以内 |
462,000 円 |
118,000 円 |
100,000 平方メートルを超 |
602,000 円 |
145,000 円 |
8 申請書等様式
規則様式(省令)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 |
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資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事) |
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土石の堆積に関する工事の許可申請書 |
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資金計画書(土石の堆積に関する工事)様式第五(Wordファイル:28.3KB) |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 |
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土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 |
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土石の堆積に関する工事の確認申請書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 |
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土石の堆積に関する工事の届出書 |
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擁壁等に関する工事の届出書 |
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公共施設用地の転用の届出書 |
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特定盛土等に関する工事の届出書 |
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土石の堆積に関する工事の届出書 |
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特定盛土等に関する工事の変更届出書 |
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土石の堆積に関する工事の変更届出書 |
細則様式(石川県施行細則)
宅地造成等に関する工事における土地権利者の使用同意書 |
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宅地造成等に関する工事着手届出書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書 |
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土石の堆積に関する工事の協議申出書 |
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宅地造成等に関する工事の変更届出書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 |
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土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 |
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土石の堆積に関する工事の定期報告書 |
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届出工事の変更届出書 |
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宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届出書 |
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届出工事の完了届出書 |
参考様式
事前相談書 |
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実務経験証明書 |
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周知措置報告書 |
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他法令チェックリスト |
9 申請窓口
申請及び届出の受付窓口
企画情報課 電話 0767-29-8230
10 参考
盛土規制法については、以下の国土交通省Webサイトでも紹介されています。
〇国土交通省 Webサイト
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
○盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603829.pdf
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603831.pdf
〔お問い合わせ先〕
建築に係るもの |
石川県土木部建築住宅課 |
電話番号:076-225-1778 メールアドレス:kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp |
林地に係るもの |
石川県農林水産部森林管理課 |
電話番号:076-225-1641 メールアドレス:shinkan@pref.ishikawa.lg.jp |
農地に係るもの |
石川県農林水産部農業経営戦略課 |
電話番号:076-225-1641 メールアドレス:shinkan@pref.ishikawa.lg.jp |
その他 |
石川県土木部砂防課 |
電話番号:076-225-1751 メールアドレス:saboka03@pref.ishikawa.lg.jp |
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8230
ファックス番号:0767-29-4623
更新日:2025年01月01日