いしかわ移住支援事業

更新日:2025年10月10日

宝達志水町への移住・定住の促進および中小企業等における人材不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏から移住をして就業、テレワーク、起業などをした方に移住支援金を交付します。

申請をお考えの方は、事前に企画情報課までご連絡ください。

対象者および支給要件

移住に関する要件(1から3)のすべてに該当し、かつ、就業に関する要件(4から8)のいずれかに該当する方が対象となります。

 

移住に関する要件(1から3のすべてに該当)

1.移住元に関する要件(すべてに該当)

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していたこと。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区へ通勤していたこと。

※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職して通勤していた方については、通学期間も対象期間に含めることができます。

 

2.移住先に関する要件(すべてに該当)

(1)移住支援金の申請時において、宝達志水町に転入後1年以内であること。

(2)宝達志水町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

3.その他の要件(すべてに該当)

(1)反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)過去10年以内に申請者または世帯員として移住支援金を受給していないこと。

(4)その他石川県または宝達志水町が不適当と認めた者でないこと。

 

就業に関する要件(4から8のいずれかに該当)

4.就業(一般)に関する要件(すべてに該当)

(1)勤務地が東京圏外または東京圏の条件不利地域に所在すること。

(2)勤務先が、都道府県が移住支援金の対象として、いしかわ移住支援事業マッチングサイトに掲載している求人であること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職種を務めている法人への就業ではないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象法人に就業していること。

(5)対象法人が掲載した求人情報への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

5.就業(専門人材)に関する要件(すべてに該当)

(1)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。

(2)勤務地が東京圏外または東京圏の条件不利地域に所在すること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職種を務めている法人への就職でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5)対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(6)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(7)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加など、離職することが前提でないこと。

 

6.テレワークに関する要件(すべてに該当)

(1)就業先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること。

(3)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供を受けていないこと。

 

7.関係人口に関する要件

次の(1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当すること。

(1)支給対象者の要件

・宝達志水町定住促進協議会が運営する移住体験施設「暮らし体験の家」の利用経験者

・宝達志水町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域の集落行事や地域イベントに継続的に参加している者

(2)地域の担い手確保の要件

・農林水産業に就業する者

・家業等に就業する者

・宝達志水町の地域資源を活用した商品開発、取り組みを行う者

 

8.起業に関する要件

(1)いしかわ移住支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、この交付決定日から1年以内であること。

 

交付額

単身での移住の場合:60万円

世帯での移住の場合:100万円 ※18歳未満の子一人につき100万円加算

申請に必要な書類

申請受付期限

令和8年1月30日(金曜日)まで

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

・虚偽の申請をしたことが判明した場合

・移住支援金の申請日から3年未満に石川県外に転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に対象法人を退職した場合(就業の場合)

・起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

 

半額を返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画情報課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8230
ファックス番号:0767-29-4623

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