町の個人情報保護制度について
個人情報保護制度の基本的な考え方
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」)では、個人情報の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
本町においても、宝達志水町個人情報保護法施行条例(外部サイト)を制定し、個人情報を保護するため、適正かつ公正な取扱いに関する基本的な事項を定め、町の実施機関等が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにしています。
個人情報保護制度の対象となる個人情報
生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日、学歴など特定の個人に関するすべての情報を保護の対象としています。(他の情報と組み合わせることによって特定の個人を識別できることができる情報も含みます。)
制度を実施する機関等
この制度を実施する町の機関等(以下「実施機関等」といいます。)は、次のとおりです。
個人情報の保護に関する法律に基づくもの
- 町長
- 教育委員会
- 公営企業管理者
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
宝達志水町議会の個人情報の保護に関する条例に基づくもの
議会
開示、訂正などの請求について
個人情報保護法では、誰でも、町の機関等が保有する自己を本人とする「保有個人情報」について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しています。宝達志水町が保有している個人情報の開示、訂正などを請求することができます。
- 開示、請求などを請求できる人
町が保有する行政情報に、自分の個人情報が記録されている人は、どなたでも請求することができます。
また、代理人(未成年者・成年被後見人の法定代理人、本人の委任による任意代理人)が本人に代わって請求することもできます。 - 請求の方法
所定の請求書を提出していただきます。その際に、運転免許証や旅券などの本人であることを確認できる書類の提示をしていただきます。 - 開示できない情報
法令や条例で開示することを禁止している情報は、開示できません。 - 開示、訂正など決定
原則、請求した日の翌日から14日以内に開示、訂正などの請求に応じるかどうかをお知らせします。やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。 - 不服申立て
請求に応じない決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、個人情報保護審議会へ諮問し、決定します。 - 開示の方法
- 文書または図面については、閲覧または写しを交付
- 電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行います。
関連書類
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 11.8KB)
保有個人情報開示請求書(PDF) (PDFファイル: 48.5KB)
委任状(個人情報に係る開示請求書) (RTFファイル: 48.7KB)
委任状(特定個人情報に係る開示請求書) (RTFファイル: 50.7KB)
保有個人情報利用停止請求書 (RTFファイル: 58.6KB)
ご案内
料金
請求に係る手数料は、無料です。
ただし、開示の実施方法を「写しの交付」あるいは「その他」とした場合、費用負担があります。
文書または図面の場合は、単色刷り1枚につき、10円。カラー複写1枚につき、50円。
電磁的記録の場合は、規則で定める額。
送付を希望する場合は、送付に要する費用を負担していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8230
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2026年02月03日