宝達志水町民センター「アステラス」の利用について

更新日:2021年02月01日

町民センターアステラスの利用には、使用料ががかかります。
利用前に、申請をお願いします。

休館日

  1. 日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  2. 12月29日から翌年の1月3日までの日

開館時間

 午前8時30分から午後10時まで

利用の許可

 利用の許可を受けようとする者は、宝達志水町民センター利用許可申請書(様式第1号)により提出するものとする。

使用料の減免の申請

 使用料の減免を受けようとする者は、宝達志水町民センター使用料減免申請書(様式第3号)により提出するものとする。

利用者登録シートの登録

 初めて施設を利用する場合は、町民センターアステラス利用者登録シートに必要事項を記入し提出するものとする。

使用料

町民センターアステラス 基本使用料
施設名 午前9時から午後10時まで
小ホール 1時間 900円
調理実習室 1時間 600円
託児室 1時間 200円
和室1 1時間 400円
和室2 1時間 400円
茶室 1時間 200円
編集室 1時間 200円
研修室1 1時間 400円
研修室2 1時間 400円
創作室 1時間 600円

備考

  1. 利用者の住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地をいう。)が町外の場合の使用料は、本表に規定する基本使用料の2倍に相当する額とする。
  2. 営利を目的とする者が利用する場合、又は広告、宣伝その他これに類する催しのために利用する場合は、利用者の住所が町内であるときの使用料の額は、本表に規定する基本使用料の2倍に相当する額とし、利用者の住所が町外であるときの使用料の額は、本表に規定する基本使用料の4倍に相当する額とする。
  3. 利用する時間に1時間未満の端数があるとき、又はその全時間が1時間未満であるときは、その端数時間又は全時間は1時間に切り上げる。
  4. 公共的団体やボランティア活動として使用する場合は、使用料の減免規定がございますので、詳しい内容等については、健康福祉課までお問い合わせください。

手続きと注意事項について

  1. 施設利用手続き…社会福祉協議会へ提出
    • 利用許可申請書の記入
    • 利用者登録シートの記入
  2. 利用許可書・納入通知書を発行…利用許可書、納入通知書は健康福祉課から発行
    使用料は金融機関もしくは押水窓口センター(健康福祉課内)で支払う
  3. 鍵の受け渡し・使用簿の記入…社会福祉協議会

注意事項

  1. 社会福祉協議会において使用料の支払いはできません。必ず金融機関もしくは押水窓口センターで支払いをお願いします。
  2. 使用料は、納入通知書発行日から14日以内に納めてください。
  3. 使用料未払いの個人または団体は、施設利用はできません。
  4. 利用申請は、できるだけ3日前までにお願いします。
  5. 原則、納入後の使用料の返還はいたしません。
  6. 予約した場合でも、都合により使えない場合がありますのでご了承願います。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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