宝達志水町民センター「アステラス」の利用について
町民センターアステラスの利用には、使用料ががかかります。
利用前に、申請をお願いします。
休館日
- 日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日
開館時間
午前8時30分から午後10時まで
利用の許可
利用の許可を受けようとする者は、宝達志水町民センター利用許可申請書(様式第1号)により提出するものとする。
使用料の減免の申請
使用料の減免を受けようとする者は、宝達志水町民センター使用料減免申請書(様式第3号)により提出するものとする。
利用者登録シートの登録
初めて施設を利用する場合は、町民センターアステラス利用者登録シートに必要事項を記入し提出するものとする。
使用料
施設名 | 午前9時から午後10時まで |
---|---|
小ホール | 1時間 900円 |
調理実習室 | 1時間 600円 |
託児室 | 1時間 200円 |
和室1 | 1時間 400円 |
和室2 | 1時間 400円 |
茶室 | 1時間 200円 |
編集室 | 1時間 200円 |
研修室1 | 1時間 400円 |
研修室2 | 1時間 400円 |
創作室 | 1時間 600円 |
備考
- 利用者の住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地をいう。)が町外の場合の使用料は、本表に規定する基本使用料の2倍に相当する額とする。
- 営利を目的とする者が利用する場合、又は広告、宣伝その他これに類する催しのために利用する場合は、利用者の住所が町内であるときの使用料の額は、本表に規定する基本使用料の2倍に相当する額とし、利用者の住所が町外であるときの使用料の額は、本表に規定する基本使用料の4倍に相当する額とする。
- 利用する時間に1時間未満の端数があるとき、又はその全時間が1時間未満であるときは、その端数時間又は全時間は1時間に切り上げる。
- 公共的団体やボランティア活動として使用する場合は、使用料の減免規定がございますので、詳しい内容等については、健康福祉課までお問い合わせください。
手続きと注意事項について
- 施設利用手続き…社会福祉協議会へ提出
- 利用許可申請書の記入
- 利用者登録シートの記入
- 利用許可書・納入通知書を発行…利用許可書、納入通知書は健康福祉課から発行
使用料は金融機関もしくは押水窓口センター(健康福祉課内)で支払う - 鍵の受け渡し・使用簿の記入…社会福祉協議会
注意事項
- 社会福祉協議会において使用料の支払いはできません。必ず金融機関もしくは押水窓口センターで支払いをお願いします。
- 使用料は、納入通知書発行日から14日以内に納めてください。
- 使用料未払いの個人または団体は、施設利用はできません。
- 利用申請は、できるだけ3日前までにお願いします。
- 原則、納入後の使用料の返還はいたしません。
- 予約した場合でも、都合により使えない場合がありますのでご了承願います。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2021年02月01日