令和6年能登半島地震に伴う介護保険料・介護サービス利用料の減免について
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料の減免について
対象者(減免割合)
令和6年能登半島地震により居住する住宅に損害を受けたなどにより保険料の納付が困難な方
(1) 居住する住宅に損害を受けた方(減免割合は下記のとおり)
罹災証明書の損害程度等 |
減免の割合 |
全壊 ※長期避難世帯に属する方を含む |
100% |
半壊、中規模半壊又は大規模半壊 |
50% |
床上浸水 |
50%を超えない範囲で町長が決定した割合 |
(2) 主たる生計維持者が死亡もしくは障害者となる又は重篤な傷病を負われた方(減免割合100%)
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方(減免割合100%)
(4) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である方(減免割合は下記のとおり。)
※(4)に該当する方の減免額は、下記の「減免の割合×対象保険料額」となります。
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
210万円以下であるとき
|
100% |
210万円を超えるとき |
80%。ただし、主たる生計維持者が失業や廃業等により当面の間、収入が見込めないときは100%。 |
対象保険料額 |
A×B/C A:被保険者の年間保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得合計額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免の対象となる保険料
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料。
申請に必要な書類
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・申請する上記の減免の対象により以下の添付書類をご提出ください(コピー可)。
(1)の場合:罹災証明書
(2)の場合:死亡診断書または診断書
(3)の場合:警察への届け出など
(4)の場合:給与明細などの証明できる書類
※場合によって、追加の書類を依頼することがあります。
・還付先口座記入用紙
・還付先口座通帳の写し〔口座名義(カタカナ)及び口座番号が確認できる面の写し
申請期限
令和7年3月31日(月曜)
関連書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書 (PDFファイル: 52.0KB)
【記入例】介護保険料減免・徴収猶予申請書 (PDFファイル: 61.5KB)
【記入例】還付先口座記入用紙 (PDFファイル: 34.6KB)
介護サービス利用料の免除について
対象者
(1)、(2)の両方に該当する方
(1)宝達志水町の介護保険に加入されている方
(2)次の 1.~5.のいずれかに該当する方
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
令和7年1月1日以降に新規に利用料免除を受けるには、免除認定証の交付が必要です。
対象となる方は、健康福祉課で免除申請手続きを行ってください。併せて、介護サービスを受けている事業者の方、又は担当のケアマネジャーに、上記の対象要件に該当することを伝えてください。
免除申請に必要な書類
・介護保険利用者負担額免除申請書
・申請する上記の減免の対象により以下の添付書類をご提出ください(コピー可)。
(1)の場合:罹災証明書
(2)の場合:死亡診断書または診断書
(3)の場合:警察への届け出など
(4)の場合:廃止届などの証明できる書類
(5)の場合:給与明細などの証明できる書類
※場合によって、追加の書類を依頼することがあります。
利用の流れ
介護サービス事業所の窓口で、「介護保険利用者負担額免除認定証」を提示することにより、介護サービス利用料の支払いが不要になります。
特例の期間
令和7年6月末まで
留意事項
・町外の介護サービス事業所を利用された場合にも支払いを求められることはありません。
・入所時等の食費・居住費については対象外です。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月27日