障害者手帳の交付
障害のある方で、その障害が法律に定められた程度の障害である場合、申請により手帳が、交付されます。
身体障害者手帳
身体に障害のある方は、申請により手帳の交付が受けられます。障害の程度により1級から6級の区分があります。
身体障害者(児)手帳の交付を受けるときは申請書に写真1枚を添付し、県指定の医師の診断書を添えて申請してください。15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。
この手帳を受けると更生医療の給付、補装具の交付・修理などの各種助成を受けることができます。
療育手帳
知的発達が緩慢であると診断された方は、申請により手帳の交付が受けられます。障害の程度によりAとBの区分があります。
七尾児童相談所、知的障害者更生相談所で、知的障害と判断された方に、療育手帳を交付します。
この手帳の交付を受けると、特別児童扶養手当や心身障害者扶養共済制度などの援助が受けられます。
精神障害者保健福祉手帳
精神的な病気によって障害のある方は、申請により手帳の交付が受けられます。
障害の程度により1級から3級の区分があります。
この手帳の交付を受けると、特別児童扶養手当や心身障害者扶養共済制度などの援助が受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2021年02月01日