定額減税不足額給付金

更新日:2025年08月01日

定額減税不足額給付金とは

令和6年度に実施した1人あたり4万円の定額減税調整給付について、令和6年の所得税額が確定し、差額給付の対象となる人に対して不足額の給付を実施します。

給付対象者【対象者の人には8月下旬から順次、確認書を送付します】

令和7年1月1日に宝達志水町にお住まいの人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人

○不足額給付1

令和6年調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人

不足額給付1イメージ

○不足額給付2

以下のア~ウのすべての要件を満たす人

ア.所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人

(本人として定額減税の対象外)

イ.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人

(扶養親族等としても定額減税対象外)

ウ.以下の低所得者向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない人

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみの課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯

への給付(10万円)

※青色事業専従者、事業専従者または配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者以外の人で不足額給付2に該当する人は申請が必要です。

(申請書は役場税務住民課、町民センターアステラス健康福祉課窓口に備え付けのほか、下記よりダウンロードできます。※後日申請書のデータを添付します。現在はダウンロードできません。)

現住所が令和7年1月1日時点の登録と異なっている場合

転居、転出等により『調整給付金(不足額給付分)支給確認書』がお手元に届かない場合は、令和7年10月31日までに『送付先変更届』を健康福祉課(宝達志水町門前サ11番地 町民センターアステラス内)へご提出ください。

変更届受付後、変更届に記載の住所へ『調整給付金(不足額給付分)支給確認書』を送付します。

(送付先変更届は役場税務住民課、町民センターアステラス健康福祉課窓口に備え付けのほか、下記よりダウンロードできます。※後日送付先変更届のデータを添付します。現在はダウンロードできません。)

申請期限は令和7年11月28日(金曜)まで

支給対象者へは8月下旬より『調整給付金(不足額給付)支給確認書』を郵送しますので、必要事項を記入のうえ確認書類を添えて健康福祉課(宝達志水町門前サ11番地 町民センターアステラス内)へご提出ください。

確認書に記載のQRコードの読み取りにより電子申請も可能です。

定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください

給付金の支給に関するお問合せは宝達志水町不足額給付金コールセンターまで

受付期間:令和7年8月4日から令和7年11月28日まで

受付時間:8:30~20:00(土日祝含む全日)

電話番号:0120-583-020

 

給付金を装った『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください!!

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569

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