後期高齢者医療制度

更新日:2024年05月28日

平成20年4月から『後期高齢者医療制度』がスタートし、75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の方は、この医療制度に基づき医療を受けます。

対象となる方

75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方

病院へ行くとき

「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を持参し、病院の窓口へ提出してください

病院で支払う自己負担割合

  • 現役並み所得者およびその家族 - 3割
  • 住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方 - 2割
  • 上記以外の方 - 1割

現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方です

保険料

被保険者の方が一人ひとり保険料を納めます
保険料率は石川県内みな同じで、つぎの算定方法に基づいて計算されます
保険料=所得割額+均等割額(50,760円)
所得割額=(前年の総所得金額-基礎控除額(43万円))×9.88%

※令和6年度については基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は軽減用所得割率9.41%を適用します

 

保険料の軽減

所得の低い方には世帯の所得に応じて、保険料の軽減措置がとられています
社会保険等の被扶養者の方が後期高齢者医療保険制度に加入された場合には、保険料の軽減措置がとられています。

保険料の納め方

原則として年金からの天引き(特別徴収)となります
年金からの天引きをやめて、口座振替で納めることも可能です(役場窓口での手続きが必要です)

年金天引きにならない方

  • 年金額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料との合計が年金額の2分の1を超える方

保険料の変更等により、年金天引き該当者でも一時的に年金天引きがストップする場合があります

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この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進室
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-23-4545
ファックス番号:0767-28-5569

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