児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つことを目的として支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかにあてはまる18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母にかわりその児童を養育している人(養育者)です。
ただし、一定の障害のある児童は20歳まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母の生死が明らかでない児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  7. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童

手当を受給するには

児童扶養手当を受給するには、子育て応援室で認定請求の手続きをしてください。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給要件により必要となる書類が異なりますので、事前に子育て応援室へご連絡ください。

必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者および児童)(1か月以内に発行されたもの)
  • 健康保険証(請求者および児童)
  • 請求者本人名義の通帳
  • 年金手帳
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(請求者および児童)
  • 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
  • 障害の理由による場合は、身体障害者手帳および診断書

※その他、申立書や証明書などが必要な場合があります。

手当の支払い

奇数月に2か月分の手当が振り込まれます。

支給月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支払対象月 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分 11・12月分 1・2月分
所得基準年 令和5年分(令和6年度) 令和6年分(令和7年度)

 

手当の額(令和7年4月1日から)

請求者が監護・養育する子どもの人数や所得などにより決められます。

※令和6年11月から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

※令和7年4月から手当額が2.7%引き上げられます。

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人 45,500円⇒46,690円 11,010円~46,680円
児童2人目の加算額 10,750円⇒11,030円 5,520円~11,020円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 10,750円⇒11,030円 5,520円~11,020円

 

支給制限

請求者および同居の扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されません。

※所得は前年(1月から10月までの間に請求する場合は前々年)の所得額

所得限度額 (令和6年11月から)

扶養親族等の数

(本人)

全部支給の所得制限限度額

(本人)

一部支給の所得制限限度額

配偶者および扶養義務者の所得制限限度額
0人 69万 208万 236万円
1人 107万 246万 274万円
2人 145万 284万 312万円
3人 183万 322万 350万円
4人 221万 360万 388万円
5人 259万 398万 426万円

[注意]

・本人の総所得金額の合計から政令に規定する控除額を適用した後、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569

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