児童扶養手当

更新日:2023年04月03日

父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つことを目的として支給される手当です。

受給資格者

 次のいずれかにあてはまる18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母にかわりその児童を養育している人(養育者)です。
ただし、一定の障害のある児童は20歳まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母の生死が明らかでない児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  7. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童

手当を受給するには

児童扶養手当を受給するには、子育て応援室で認定請求の手続きをしてください。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給要件により必要となる書類が異なりますので、事前に子育て応援室へご連絡ください。

必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者および児童)(1か月以内に発行されたもの)
  • 健康保険証(請求者および児童)
  • 請求者本人名義の通帳
  • 年金手帳
  • マイナンバーカードもしくは通知カード(請求者および児童)
  • 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
  • 障害の理由による場合は、身体障害者手帳および診断書

※その他、申立書や証明書などが必要な場合があります。

手当の支払い

奇数月に2か月分の手当が振り込まれます。

支給月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支払対象月 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分 11・12月分 1・2月分
所得基準年 令和4年分(令和5年度) 令和5年分(令和6年度)

 

手当の額(令和6年4月1日から)

請求者が監護・養育する子どもの人数や所得などにより決められます。

※令和6年11月から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人 45,500円 10,740円~45,490円
児童2人目の加算額 10,750円 5,380円~10,740円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 10,750円 5,380円~10,740円

 

支給制限

請求者および同居の扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されません。

※所得は前年(1月から10月までの間に請求する場合は前々年)の所得額

※令和6年11月から所得限度額が引き上げられます。(お子様1人の場合、全部支給は87万⇒107万、一部支給は230万⇒246万になります。)

所得限度額

扶養親族等の数

(本人)

全部支給の所得制限限度額

(本人)

一部支給の所得制限限度額

配偶者および扶養義務者の所得制限限度額
0人 49万円⇒69万 192万円⇒208万 236万円
1人 87万円⇒107万 230万円⇒246万 274万円
2人 125万円⇒145万 268万円⇒284万 312万円
3人 163万円⇒183万 306万円⇒322万 350万円
4人 201万円⇒221万 344万円⇒360万 388万円
5人 239万円⇒259万 382万円⇒398万 426万円

[注意]

・本人の総所得金額の合計から政令に規定する控除額を適用した後、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階

電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569

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