児童扶養手当
父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童が健やかに育つことを目的として支給される手当です。
受給資格者
次のいずれかにあてはまる18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母にかわりその児童を養育している人(養育者)です。
ただし、一定の障害のある児童は20歳まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
手当を受給するには
児童扶養手当を受給するには、子育て応援室で認定請求の手続きをしてください。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給要件により必要となる書類が異なりますので、事前に子育て応援室へご連絡ください。
必要なもの
- 戸籍謄本(請求者および児童)(1か月以内に発行されたもの)
- 健康保険証(請求者および児童)
- 請求者本人名義の通帳
- 年金手帳
- マイナンバーカードもしくは通知カード(請求者および児童)
- 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
- 障害の理由による場合は、身体障害者手帳および診断書
※その他、申立書や証明書などが必要な場合があります。
手当の支払い
奇数月に2か月分の手当が振り込まれます。
支給月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
支払対象月 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
所得基準年 | 令和4年分(令和5年度) | 令和5年分(令和6年度) |
手当の額(令和6年4月1日から)
請求者が監護・養育する子どもの人数や所得などにより決められます。
※令和6年11月から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
児童1人 | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 5,380円~10,740円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 10,750円 | 5,380円~10,740円 |
支給制限
請求者および同居の扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の全部または一部が支給されません。
※所得は前年(1月から10月までの間に請求する場合は前々年)の所得額
※令和6年11月から所得限度額が引き上げられます。(お子様1人の場合、全部支給は87万⇒107万、一部支給は230万⇒246万になります。)
所得限度額
扶養親族等の数 |
(本人) 全部支給の所得制限限度額 |
(本人) 一部支給の所得制限限度額 |
配偶者および扶養義務者の所得制限限度額 |
0人 | 49万円⇒69万 | 192万円⇒208万 | 236万円 |
1人 | 87万円⇒107万 | 230万円⇒246万 | 274万円 |
2人 | 125万円⇒145万 | 268万円⇒284万 | 312万円 |
3人 | 163万円⇒183万 | 306万円⇒322万 | 350万円 |
4人 | 201万円⇒221万 | 344万円⇒360万 | 388万円 |
5人 | 239万円⇒259万 | 382万円⇒398万 | 426万円 |
[注意]
・本人の総所得金額の合計から政令に規定する控除額を適用した後、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日