こども性暴力防止法がはじまります【令和8年12月25日施行】
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月「こども性暴力防止法」が成立し、この法律で定められている取組は、令和8(2026)年12月25日に施行されます。
「こども性暴力防止法」が施行されることにより、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
対象となる性暴力
性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
【性暴力の例】
不同意性交・性的部位への接触・わいせつな言動・児童ポルノ撮影・所持・のぞき・盗撮 など
性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、注意し、防止していくことが求められます。
【不適切な行為の例】
こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
休日にこどもと二人きりで会う など
制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校・認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブなど)は、国が認定することで、制度の対象となります。

「こまもろう」マーク(こども性暴力防止法の事業者マーク)
「こまもろう」マークは、性暴力の防止に取り組む事業者であることを示すものです。
このマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指しています。
法律の施行後は、施設の入口、受付、ウェブサイト、募集広告及び求人広告等に表示することができ、子どもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることが、子どもや保護者から一目でわかるようになります。

左(ブルー):認定事業者マーク(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右(ピンク):法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組
法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。
○日頃から取り組むこと
・いち早く異変に気付くことができるような仕組み(面談やアンケートなど)を整える
・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える など
○性暴力が起こった場合に取り組むこと
・こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う
・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う
○性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
・こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う
・過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)
対象事業者の皆様へ
○制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
○性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
※こどもと接する業務に就かせ続けることはできません。
○制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
詳しくは、以下の資料や こども家庭庁ホームページをご覧下さい。
◆リーフレット(一般の方・保護者向け)
・こども性暴力防止法がスタートします(PDFファイル:690.6KB)
・こどものためにできること(PDFファイル:739.4KB)
◆リーフレット(事業者・従業者向け)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569







更新日:2026年10月08日