こども誰でも通園制度について
令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります
こども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満までの、保育所などに通っていないこどもを対象に、月一定時間まで保育施設等に通園できる新たな制度です。通常の入園とは異なり、保護者の就労要件などは問いません。宝達志水町では、令和8年4月からの事業開始に向け、現在、準備を進めています。
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
🌻利用対象者
・利用日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のこども
・保育園、小規模保育園、幼稚園、企業主導型保育事業所などの施設に通園していないこども
🌻開所時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後4時まで
※食事やおやつの提供はありません
※園の行事などにより、予約枠は不定期となっています。
🌻利用可能時間
こども1人につき ひと月あたり10時間
※当月分を翌月に繰り越すことはできません。
※他の市町村の施設を利用する場合でも、合わせて月10時間までとなります。
🌻利用定員
1時間あたり最大2人
🌻利用料金
こども1人につき1時間300円
※生活保護世帯や町民税非課税世帯等、世帯の状況により減免制度があります。詳細は「利用料金の減免」をご覧ください。
🌻実施施設
現在、実施施設の手続きを進めています。準備が整い次第更新します。
(町内1箇所を予定しています)
🌳利用方法について
利用については、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」で行います。下記から利用登録をお願いします。(利用者向けマニュアル参照)
(原則オンライン申請ですが、通信機器をお持ちでない方等は、子育て応援室までご相談ください)
※現在、準備中です。今しばらくお待ちください。(3月下旬受付開始予定)
こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータルサイト)
~登録から利用までの流れ~
(1)認定の申請
こども誰でも通園制度を利用する方は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から【石川県 宝達志水町】を選択し、登録するメールアドレスを入力してください。
(2)利用アカウントの発行
町で利用対象児童(保育所等に通っていない児童)であるか等の認定審査後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。
※申請からアカウント発行まで、1~2週間程度かかることがあります。
※アカウント発行のメールは、<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>より来ますので、メールが届かない場合は受信設定をご確認ください。
(3)保護者・こどもの情報を入力
アカウント発行後、パスワード等の設定を行い、保護者の緊急連絡先や、こどもの詳細な情報を登録します。
(4)初回面談の予約
初回利用時の前に、こどもと一緒に事前に面談が必要(施設ごとに初回の場合は事前面談が必要)となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用希望施設に面談の予約を行ってください。面談は利用希望施設で行います。
※利用希望日の10日前までに面談を済ませてください。
(5)利用する園での面談
面談では、こどもの発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。その際に、「(3)こどもの情報を入力」が詳細に入力されていると面談がスムーズに進みますのでご協力をお願いします。(システムで発行される給付認定証の提示をお願いする場合があります。)
(6)利用の予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用希望施設に利用予約を行ってください。
※利用希望日の1か月前から7日前までの予約ができます。
(7)当日の利用
当日、予約の時間に合わせて登園していただきます。利用する際には予約時間に遅れることのないようにお願いします。
(8)利用のキャンセル
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約のキャンセルを行うことができます。利用予定日の前日(※)午後4時以降のキャンセルや、キャンセルせずに利用しなかった場合は、予約時間分を消費したものとして扱います。
※土日祝日をはさむ場合は、本体開所日のうち、利用日の1開所日前をいいます。
その他
利用料金の減免
利用料金につきましては、世帯の状況により負担軽減のため減免の制度があります。減免の適用を希望される場合は、認定申請の際に申請をしてください
減免条件及び額
| 対象 | 減免額(1時間当たり) |
| 生活保護を受給している世帯 | 300円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 200円 |
| 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 200円 |
| 要支援家庭(町が認定した家庭) | 200円 |
申請内容に変更があったとき
以下の事由に該当する場合は、総合支援システムから変更の届出をしてください。
・婚姻、離婚など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・宝達志水町内で転居したときや連絡先が変更になったとき
・利用認定を受けたお子様の障害等の情報に変更があったとき
・利用料金の減免対象に該当することになったときや対象から非該当になったとき、減免理由が変更となったとき
認定の条件を満たさなくなったとき
以下の事由に該当する場合は、総合支援システムから消滅の届出をしてください。
・宝達志水町外に転出するとき(転出後は、転入先の市区町村で再申請が必要です。転出予定日以降の利用予約がある際は、予約のキャンセルを行ってください。)
・保育所等の施設に入所が決定したとき
・その他(利用が不要になった等)
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援室 児童福祉係
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5526
ファックス番号:0767-28-5569







更新日:2026年03月13日