森林を相続された方は届け出が必要です

更新日:2024年08月02日

森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出の提出が義務付けられています。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

提出先

宝達志水町役場農林水産課

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階

電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277

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