森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
- 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
- 伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
提出者
森林所有者や立木を買い受けた人など
提出時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日から30日以内
提出先
宝達志水町役場農林水産課
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:0767-29-8240
ファックス番号:0767-29-3277
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更新日:2021年02月01日