「いしかわ子ども総合条例」について

更新日:2023年02月15日

 

   「いしかわ子ども総合条例」ではこれまで、有害情報へのアクセスや、ネット上でのいじめ、誹謗中傷被害など、携帯電話利用に伴う弊害から子どもを守るため、小中学生の携帯電話の所持を規制する規定を設けていました。

   近年、スマートフォンの所持率や利用の増加、GIGAスクール構想によるICT教育の推進により、子どもを取り巻くデジタル環境が大きく変化してきたことから、小中学生の携帯電話の所持規制を廃止したうえで、石川県は学校など関係機関と連携し、適切な利用に関する教育などの推進に努めるほか、保護者は家庭内で話し合い、利用に関する基準づくりなど適切な対応に努めることとしました。このたびの改正は、令和4年10月3日に施行されました。

改正の要旨

デジタル社会における乳幼児の心身の発達を守るための支援(第19条の2関係)

 

県は、乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、スマートフォン、タブレット型端末その他映像を表示する電子機器の過度な利用による影響から乳幼児の心身の発達を守るため、市町、医療機関その他関係機関と連携して、乳幼児を養育する保護者及び県民の理解を深めるための啓発その他必要な施策の推進に努めるものとします。

 

携帯型情報通信機器の適切な利用(第33条の2関係)

 

保護者は、子どもの携帯型情報通信機器の利用については、子どもの年齢、発達段階等を考慮の上、子どもと話し合い、その利用に関する基準づくりその他の適切な対応に努めるものとします。

 

 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町生涯学習センター「さくらドーム21」 1階

電話番号:0767-29-8320
ファックス番号:0767-29-2333

メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか