セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)
令和6年能登半島地震により売上高の減少等の影響を受けている中小企業者への支援するための制度です。
信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。
詳しくは経済産業省のホームページをご参照ください。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間のことです。
認定書の有効期限
認定書発行日から起算して30日
提出書類
行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。
申請前に、コピーなどで控えをご準備いただき、申請書類を提出してください。(なお、提出後は申請書類の返却ならびにコピーなどはいたしませんのでご了承ください。)
(1)認定申請書(様式第4-1)2部
(2)売上高比較表 1部 ※作成者または申請者の記入が必要です。
(3)試算表(最近1か月分及び前年同期分)1部
(4)(3)の後2か月間の見込み売上高等及び対応する前年2か月の売上高等のわかるもの
※例:試算表、売上台帳、売上高確認票等
※根拠資料については、税抜きまたは税込みどちらかにそろえ、売上額の値がどこ
に記載されているかわかるようにマーカーで印をつけるなどして、提出してください。
・法人の場合は
・直近3か月以内の商業・法人登記の登記事項証明書(写し)1部
・直近の決算書または申告書 1部
・個人の場合は
・直近の確定申告書(写し)1部
(5)代理人(金融機関)による申請の場合は、代理人申請書 1部
※金融機関印の押印が必要です。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
更新日:2024年09月20日