中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
労働生産性を向上させる設備を取得される中小企業・小規模事業者等の皆様へ
宝達志水町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から計画の同意を受けましたので、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けております。
1 制度の概要
宝達志水町では、域内の中小企業の生産性を抜本的に向上させることで、人手不足に対応した事業基盤を構築し、後継者が引き継ぎたいと思えるような企業にしていくため 、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています 。 この計画に基づき、先端設備等を導入する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けた場合、固定資産税の特例措置や、国の各種補助金における優先採択等の支援を受けることができます。
※令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日以降に申請・取得する設備については新たな要件が適用されます。
2 宝達志水町の導入促進基本計画について
本町の基本計画における主な要件等は以下のとおりです。
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認定の目標件数: 計画期間中に10件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とします。
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労働生産性に関する目標: 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とします。
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対象地域: 宝達志水町内全域とします。
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対象業種・事業: 再生可能エネルギー発電事業を除いた全業種とします。
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対象となる設備: 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとします。
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導入促進基本計画の計画期間: 令和7年4月1日~令和9年3月31日までとします。
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先端設備等導入計画の計画期間: 3年間、4年間又は5年間とします。
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配慮すべき事項: 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮します。また、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮します。
3 認定を受けられる中小企業者
対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業者です。
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資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
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資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
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常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ※大企業の子会社等は除きます。
4 対象となる設備(計画認定および固定資産税特例)
本制度においては、「計画の認定対象となる設備」と「固定資産税の軽減措置の対象となる設備」の範囲が異なりますので、十分ご注意ください。
【先端設備等導入計画の「認定対象」となる設備】
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機械装置 (最低取得価額:160万円以上)
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測定工具及び検査工具 (最低取得価額:30万円以上)
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器具備品 (最低取得価額:30万円以上)
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建物附属設備 (最低取得価額:60万円以上)
- ソフトウェア (最低取得価額:70万円以上)
※いずれも、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであり、中古品ではないこと。
【固定資産税の「特例(減税)対象」となる設備】
上記で認定を受けた設備のうち、固定資産税の軽減措置の対象となるのは以下の設備のみです。
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機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
(重要)ソフトウェアは、計画の認定対象にはなりますが、固定資産税の軽減措置の対象にはなりません。
5 令和7年度からの固定資産税の特例措置に関する留意点(令和7年4月1日以降取得分)
先端設備等導入計画の認定を受けた設備のうち、一定の要件を満たすものについては、固定資産税(償却資産)の課税標準が軽減されます。
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必須要件: 認定経営革新等支援機関の確認を受けた、投資利益率5%以上の投資計画に基づく設備であること。
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賃上げ方針の表明による優遇措置: 計画内に「従業員への賃上げ方針の表明」を位置づけることで、より有利な軽減措置(最長5年間・1/4軽減など)が適用されます。
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注意事項:
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必ず該当する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります(すでに取得した設備は対象外です)。
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賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
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6 申請手続きと必要書類
認定申請に当たっては、以下の書類をご用意のうえ、商工観光課窓口までご提出ください。
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先端設備等導入計画に係る認定申請書
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認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書
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認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
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(賃上げ方針を表明する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)
※様式については、中小企業庁ホームページより最新のものをダウンロードしてご使用ください。
関連リンク
中小事業者等が取得した経営力向上設備に係る特例措置(税務住民課のホームページ)
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8250
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2025年04月01日