指定管理者制度についてお知らせします
公の施設の指定管理
本町では、法律などの制約で指定管理者制度の導入ができない施設や、業務の専門性・特殊性を踏まえ、町が直接管理することが適当と判断される施設以外は、原則として指定管理者制度の導入を進めていく方針です。
現在は、集落センター、老人福祉センター、保育所など、54施設について指定管理者による管理を行っています。施設の詳細は、添付のPDFファイルをご覧ください。
指定管理者制度とは
平成15年9月に地方自治法が改正され、公の施設の管理の仕組みが「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。その目的は、多様な団体が有している施設管理に関するノウハウを公の施設の管理業務に活用し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図ろうとするものです。
施設の管理主体に関する基本的考え方
(1)町が直営管理する施設
- 町が直接管理しなければならない法的根拠がある施設
- 業務の特殊性・専門性等を踏まえ、町が直接サービスを提供することが適当な施設
(2)指定管理者による管理が望ましい施設
- 民間事業者等が有する経営ノウハウにより、利用者へのサービス向上が期待できる施設
- 民間事業者等に管理を委ねることによりコスト削減(あるいは収入増)が期待できる施設
- 民間事業者等が町と同様又は類似の施設を設置しており、町の施設が民間と競合している施設
- 単純な管理業務が主となっている施設
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623
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更新日:2025年04月01日