【宝達志水町に本籍がある人へ】戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同年9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
法改正は、令和7年5月26日より施行されます。
令和7年5月26日以降、初めて戸籍に記載される人
出生届や帰化届などにより、氏名または名が初めて戸籍に記載される人は、同時に氏名または名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
注)戸籍に記載する振り仮名についてのルールが設けられていますので、ご確認ください
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている人
以下の流れで戸籍に振り仮名が記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの通知を確認する
住民票の情報などを参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が、本籍地の市区町村から郵送されますので、必ず内容をご確認ください。
注)発送時期は市区町村によって異なります。宝達志水町は令和7年8月下旬を発送予定としています。
通知された振り仮名が正しい場合 |
振り仮名の届出は必要ありません。 |
通知された振り仮名が間違っている場合 |
令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。 届出の方法などは、下記をご確認ください。 |
2.氏名の振り仮名の届出
届出の方法
届出の方法は3つあります。
■マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルより届出することができます。届出の際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
手続き方法については、下記リンクをご確認ください。
https://img.stg.myna.go.jp/manual/03-17/0244.html
■窓口での届出
本籍地の市区町村だけでなく、お住まいの市区町村などで届出ができます。
- 必要な書類
1.本籍地から送られてきた通知書
2.一般的ではない読み方で振り仮名の届出をする場合は、振り仮名を証明する書類(預貯金通帳・キャッシュカード・パスポートなど)
■郵送での届出(本籍地)
郵送にて届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の宛先まで送付してください。記入誤りなどがあった場合は、後日来庁していただくことがあります。
- 宛先
〒929-1492 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 税務住民課 戸籍係 宛 - 必要な書類
1.届書 注)必ず届書に日中連絡が取れる電話番号を記入してください。
2.一般的ではない読み方で振り仮名の届出をする場合は、振り仮名を証明する書類(預貯金通帳・キャッシュカード・パスポートなど)
届書の様式
届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出をします。
筆頭者が死亡しているなどで除籍されている場合は、配偶者が届出をし、配偶者も除籍されている場合は、同籍している子が届出人になります。
名の振り仮名の届出
15歳以上の人は、本人が届出をします。
15歳未満の人は、法定代理人(親権者など)が届出をします。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方ではない読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(預貯金通帳・キャッシュカード・パスポートなど)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出をすることができます。
注)公序良俗に反する振り仮名は認められません。
一般の読み方として認められる読み方
種類 | 例 | |
1 | 部分音訓 音読み又は訓読みの一部を当てたもの |
心愛(ココ・ア) |
2 | 熟字音 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの |
飛鳥(アスカ) 伊達(ダテ) 日向(ヒナタ) 紅葉(モミジ) |
3 | 置き字 直接読まないもの |
美空(ソラ) 彩夢(ユメ) |
社会を混乱させるものとして認められない読み方
社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 例 | |
1 | 漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方 | 太郎(ジョージ、マイケル) |
2 | 漢字に対応する者とは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方 | 健(ケンイチロウ、ケンサマ) |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高(ヒクシ) |
4 | 漢字の意味や読み方からすると、別人や読み間違いと誤解されたりする読み方 | 鈴木(サトウ) 太郎(ジロウ) |
注意事項
年金受給者の人へ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要となる場合があります。
手続きが必要な人には、お知らせが届きますので、必ずご確認ください。
詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。不審に思ったら、お住まいの市区町村窓口や最寄りの警察署、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください。
- 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
- 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは下記コールセンターまで
0570-05-0310
注)国のコールセンターです。通話料がかかります。
- 期間
令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月26日(火曜)
注)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く - 時間
午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
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更新日:2025年06月23日