国民年金

更新日:2022年04月01日

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。

日本にお住いの20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります、

日本年金機構では、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

▽動画はこちら▽

加入者

第1号被保険者

【対象者】

自営業者、農業・漁業者、学生、フリーター、無職の人など。

【保険料の納付方法】

納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)

第2号被保険者

【対象者】

厚生年金や共済組合に加入している人。(会社などに勤めるサラリーマン。)

【保険料の納付方法】

給料から天引きされます。

第3号被保険者

【対象者】

第2号被保険者の扶養になっている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

【保険料の納付方法】

配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

保険料と納め方

日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関、郵便局、コンビニなどで納めることができます。

手続きをすることで、口座振替やクレジットカードによる支払いも可能です。

また、保険料を前納することで、割引になる制度があります。

▽国民年金保険料と納め方の詳細はこちら▽

保険料の免除制度・納付猶予制度について

国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

また、本人の所得が一定額以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

▽国民年金保険料・納付猶予制度の詳細はこちら▽

国民年金の受給について

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。

初診日のある月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた人によって生計を維持されていた、18歳未満の子(障害のある子は20歳未満)のある配偶者または子に支給されます。

死亡日の前日において保険料を納めた期間(保険料免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

 

▽年金の受給についての詳細はこちら▽

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。

▽年金生活者支援給付金制度の詳細はこちら▽

問い合わせ先

〇七尾年金事務所(電話番号:0767-53-6511)

〇宝達志水町役場税務住民課(電話番号:0767-29-8120)