森林環境税について

更新日:2023年12月11日

令和6年度より導入される森林環境税について

   森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することなります。

   森林環境税は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

   個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりましたが、令和5年度で臨時的措置が終了します。

   令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税

   森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
   みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

メールでのお問い合わせはこちら