個人住民税 家屋敷課税について

更新日:2021年02月01日

家屋敷課税とは(地方税法第294条第1項第2号)

 個人住民税(町民税・県民税)は、本来住所地の市区町村で課税されるものですが、その市区町村に住所を有しない方であっても、1月1日現在その市区町村に事務所・事業所・家屋敷(以下「事務所等」という。)を有している場合は、その事務所等のある市区町村で均等割が課税されます。ただし、前年中の合計所得額が一定額以下の方は課税されません。

家屋敷課税の対象となる方

 個人住民税(町・県民税)の家屋敷課税は、次の1から3、全てに該当する方に課税されます。

  1. 毎年1月1日現在、宝達志水町に住民登録がない方。
  2. 町・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
  3. 宝達志水町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。

留意事項

  1. 事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。(例えば、医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所・法律事務所・教授所など、また、事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。
  2. 家屋敷とは、自己又は家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた家等をいい、必ずしも現に居住していることを要しません。また、自己所有のものとは限らず、借家でも該当します。(例えば、常時は妻子のみを住まわせ、時々帰宅する関係にある住居はもとより、いわゆる別荘、マンション、アパート等も該当します。)

家屋敷を貸し付ける目的で所有している方

 マンション等を取得した際に町から納税通知書が送付されることがあります。家屋敷を貸し付ける目的で所有している方には課税されませんので、添付ファイル「町民税・県民税の家屋敷課税に係る申出書」を提出して下さい。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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