個人住民税 年の途中で転出・出国した場合の課税

更新日:2021年02月01日

転出する場合

 個人住民税は、1⽉1⽇に住所がある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。
 したがって、1月2日以降に他の市町村に転出された場合でも、その年度の住民税は、1年分全てを宝達志水町に納めていただくことになります。
 この場合、転出先の市町村においては、その年度の住民税は課税されません。

特別徴収(給与天引き)の方が出国する場合

 退職時に残りの税額を一括で天引きされる場合には、手続きは必要ありません。
 一括で天引きされない場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を選任する必要があります。
 ただし、1月2日以降に出国する場合、1月1日を賦課期日とした新たな年度の住民税が課税されることになますので、この場合にも、納税管理人を選任する必要があります。

普通徴収(自分で納付する)の方が出国する場合

 出国前に全額納付していただくか、納税管理人を選任する必要があります。
 ただし、1月2日以降に出国する場合、1月1日を賦課期日とした新たな年度の住民税が課税されることになりますので、この場合にも、納税管理人を選任する必要があります。

納税管理人とは

 納税義務者に代わり納税通知書の受領、税額の納付など納税に係る手続きを管理してもらう個人または法人のことです。原則として、町内に住所のある個人または法人を選任してください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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