被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例について
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得又は被災償却資産を改良した場合には、その取得又は改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準を、その取得又は改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
対象者
A.被災償却資産の所有者(共有物の場合は、その持分を有するもの)
B.売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
C.被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
D.被災償却資産の所有者に合併又は分割が生じた場合は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により被災償却資産に係る事業を承継した分割承継法人
※被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
被災償却資産の要件
令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産であること。
除却又は売却等の処分がなされていること。
代替償却資産の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改良した償却資産で、以下の1又は2の要件を満たすもの。
1.被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一のものに限ります。
2.被災償却資産を復旧又は補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
特例の内容
代替償却資産の取得又は改良の翌年から4年度分に限り、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
提出書類
代替償却資産を取得又は改良した年の翌年の1月31日までに、以下の書類を役場税務住民課(税務係)に提出してください。
1.被災代替償却資産特例申告書
2.代替償却資産対照表
3.被災償却資産が所在したことを証する書類
→被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産種類別明細書等
※被災償却資産が宝達志水町に所在した場合は、提出は不要です。
※被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です(納品書等)。
4.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊したことを証する書類
→被災証明書・罹災届出証明書、廃棄証明書(マニフェスト)、領収書等
5.その他
対象者Aの場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合
→ 売買契約書、納品書等
対象者Bの場合 → 売買契約書等
対象者Cの場合 → 戸籍謄本、遺産分割協議書等
対象者Dの場合 → 法人登記簿謄本
※3~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※必要に応じて被災償却資産の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
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更新日:2025年01月07日