熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額
一定の住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
- 平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること。
- 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と併せて行う天井、壁又は床の断熱改修工事であること。
- 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること。
- 改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること。
長期優良住宅の認定を受けた改修を含む場合の減額適用については次の要件も必要となります。
- 平成29年4月1日以降に完了した工事であること。
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
当該家屋の翌年分の固定資産税の税額について3分の1を減額
ただし、長期優良住宅の認定を受けた場合については3分の2を減額
1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分までを限度として減額します。
申告方法
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書に必要書類を添付し、改修工事終了後、税務住民課まで3か月以内に提出してください。
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 建築士等が発行する増改築等工事証明書
- 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事前後の平面図
- 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合は補助金等の交付決定通知書等の写し
- 長期優良住宅に該当する場合は長期優良住宅認定通知書の写し
その他
- 原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
ただし、長期優良住宅の認定を受けていない省エネ(熱損失防止)改修工事とバリアフリー改修工事に伴う減額とは併用できます。 - 申告された家屋は現地調査が必要となります。
- 増築等がある場合、新たに課税されることがあります。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
(税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110
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更新日:2024年09月10日