令和6年能登半島地震に係る宝達志水町税減免について

更新日:2024年03月21日

1.概要

国が示した減免措置を準用し、令和5年度の個人町県民税、固定資産税を減免します。

2.対象となる税額

令和5年度分の個人町県民税と固定資産税で、地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。

3.個人町県民税の減免

災害により次のいずれかに該当することとなった場合

事由における軽減又は免除の割合
事由 軽減又は免除の割合
死亡した場合 10分の10
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
障害者となった場合 10分の9

 

個人町県民税が課税されている方が所有する住宅が災害により受けた被害の程度が半壊以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合

1.住宅が災害により受けだ損害の程度が全壊の場合

合計所得金額における軽減又は免除の割合
合計所得金額 軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき 10分の10
750万円以下であるとき 10分の5
750万円を超えるとき 4分の1

2.住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合

合計所得金額における軽減又は免除の割合
合計所得金額 軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき 10分の5
750万円以下であるとき 4分の1
750万円を超えるとき 8分の1

 

4.固定資産税の減免

土地

損害の程度における軽減又は免除の割合
損害の程度 軽減又は免除の割合
被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10
被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

 

家屋

損害の程度における軽減又は免除の割合
損害の程度 軽減又は免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 10分の10
損害の程度が大規模半壊であるとき 10分の8
損害の程度が中規模半壊であるとき 10分の6
損害の程度が半壊であるとき 10分の4

 

償却資産

損害の程度における軽減又は免除の割合
損害の程度 軽減又は免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 10分の10
価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

 

減免申請の手続きなどの詳細につきましては、下記の税務住民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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