入湯税について

更新日:2026年04月10日

入湯税とは、環境衛生施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と納税方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入浴客(納税義務者)から入湯税を預かり、1か月分の課税人数、税額などを翌月末までに町へ申告して納めます。

 

宝達志水町における入湯税の税率

・宿泊を伴う場合:1人1泊につき150円

・宿泊を伴わない場合:1人1日につき150円

課税免除となる場合(例)

・12歳未満の方

・共同浴場、普通公衆浴場に入湯する方

・日帰りの入湯に係る料金の額が、1,000円以下(消費税及び地方消費税の額を除く。)の鉱泉浴場に日帰りで入湯する方

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 1階
電話番号:(住民部門)0767-29-8120
                  (税務部門)0767-29-8150
ファックス番号:0767-29-3110

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