新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上の方)に対して、申請によって介護保険料の減免が認められる場合があります。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる第一号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
減免金額
1.に該当の場合
全額
2.に該当の場合
減免額=対象保険料額(注釈1)×減免割合(注釈2)
注釈1 対象保険料=A×B/C
- 当該第一号被保険者の保険料額
- 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
- 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
注釈2 減免割合
- 前年の合計所得金額が200万円以下では全部免除
- 前年の合計所得金額が200万円超えるとき10分の8免除
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料
提出方法
健康福祉課へ提出(郵送可)
窓口が混雑すると新型コロナウイルスの感染リスクが高まりますので窓口にお越しの際は、事前に電話での連絡をお願いします。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒929-1311
石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
町民センター「アステラス」 1階
電話番号:0767-28-5506
ファックス番号:0767-28-5569
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更新日:2021年02月01日